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エンジェル税制
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募集開始日: 2023/11/01 終了日: 2027/12/31

エンジェル税制

ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対し税制上の優遇措置を行います。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時と売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。 また、一定の要件を満たす設立間もないスタートアップへの投資や、自己資金による起業について非課税措置の対象としています。

お問い合わせ情報
備考
【制度全般に関する問い合わせ先】経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室 メール:bzl-angel-tax@meti.go.jp 電話:03-3501-1569(直通) 【申請に関する相談・受付先】長野県 産業労働部 経営・創業支援課 住所:〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2  メール:keieishien@pref.nagano.lg.jp 電話:026-235-7194(直通)